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交通事故

担当者より挨拶

星野事務所では、受傷したばかりの人から既におケガの示談が終わっている方で後遺障害により痛みやしびれでお困りの方のための手続き(被害者請求)や後遺障害の認定等級に対する異議申し立て、また、過失割合の複雑な場合や死亡事案等弁護士による対応が好ましい場合の弁護士との連携や、話し合いによる結着が出来ない場合のADR(紛争処理センタ-)利用による解決のお世話など、被害者の立場を重視したあらゆる解決の方法をご提案させていただきます。

星野事務所の三つの特徴 建設業許可新規許可申請の流れ

いずれの場合も損保会社での経験が豊富なスタッフによる対応が出来ますのでご安心してご相談下さい。

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賠償の三つの基準

交通事故のおケガの賠償には三つの基準が有るのをご存知ですか。

  • 自賠責保険法に基づく自賠責基準(120万円が限度)

  • 保険会社の任意支払い基準に基づく任意基準

  • 弁護士会の作成基準(通称赤い本基準)

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お困りではないですか?

交通事故にお遭いになって、こんな事に困っていませんか。

  • 保険会社から賠償金の提示を受けたが金額に納得がいかない。

  • 交通事故の後遺障害の痛みで困っている。

  • 後遺障害の認定等級に納得がいかない。

  • 交通事故のおケガで仕事が出来ない(収入が無い)

  • 当面の治療費が払えない。

少しでも当てはまることがありましたら、お気軽に下記へご相談下さい。

行政書士法人星野・東京法務経営合同事務所のお問い合わせ先は03-5952-8668

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星野事務所のご提案

星野事務所は、皆様に代わって次のことをご提案させていただきます。

  • 交通事故に関するあらゆるご相談をお受けいたします。

  • 保険会社から提示された賠償額を見直して、適正な損害保険金額をご提案いたします。

  • 相手方保険会社で対応して貰えない事故(過失大)の時等、貴方に代わって自賠責保険会社に対しての慰謝料等の請求に関する書類作成のお手伝いを致します(被害者請求)

  • 後遺障害の申請手続きのお手伝いをさせていただきます(被害者請求)。

  • おケガの程度により、自賠責保険仮渡金の請求に関する書類作成のお手伝いをさせていただきます。

  • ご依頼の内容によっては、弁護士へのご紹介あるいは、紛争処理センターでの解決をご提案いたします

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事故発生(受傷)から解決までの流れ

事故発生(受傷)から解決までの流れ 行政書士の役割
  • ※1  行政書士は、示談交渉に必要な書類の作成をお手伝いします。

  • ※1  行政書士は、必要に応じ、事故現場を調査・確認し事故状況報告書を作成します。

  • ※2  行政書士は、直接の示談交渉は致しません。

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報酬額のご案内

相談したいが、謝礼が高いのではと思っていませんか。
報酬額の一例は次のとおりです。

依頼項目 報酬額(目安)
ご相談の場合 5,250円(税込)~/1時間あたり  ※1
更損害保険金請求書の作成 例えば当初、保険会社より賠償額120万円を提示されていたが、作成した損害保険金請求書により最終的に180万円で 示談できた場合の報酬は、180万円-120万円=60万円、60万円×10%=6万円(消費税別)となります。(最低額、基本書類作成料5万、消費税別)
おけがの被害者請求 事故の相手が不誠実な場合や、ご自分の過失割合の方が大きく、相手の加入保険会社が対応してくれないなどの 場合には被害者請求(16条請求)が可能です。この場合の報酬は、4万5千円(消費税別)
(ご自分で準備していただく書類があります。)
後遺障害・異議申立手続 示談が終わっていても、事故より6ヶ月以上経過しても痛み・痺れなどが取れない場合で、医師が後遺障害有り と認めた場合には被害者自らが後遺障害手続(被害者請求)をする事が可能です。また、後遺障害に認定されたが、認定等級に納得がいかない場合には異議申立手続が可能です。費用はいずれも7万5千円(消費税別)です。但し、診断書費用・エックス線フイルム取付け料・医師面談料・交通費等は別途必要です。

※上記金額は目安です。

※1  お伺いする場合は別途交通費が必要。(短時間の電話相談の場合には無料です。)

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自賠責保険とは?

自賠責保険

自賠責保険とは、自動車損害賠償保険法(自賠法)に基づき、自動車の運行による人身事故の被害者を救済する為、全ての自動車について加入することを義務づけされている保険、強制保険とも言われています。

一括払い(加害者請求)

人身事故の際に、事故の加害者が自賠責保険の他に任意保険(対人賠償保険)にも加入している場合には、任意保険の保険会社は、自賠責保険金も一括して支払って貰えるサービスを実施しています。このことを「一括払い」と言います。

被害者請求

自賠責保険を請求する方法として、被害者が直接請求する方法が有ります。これは事故の加害者が任意保険に加入していない為、保険会社が「一括払い」のサービスを実施してくれない場合や、被害者請求が有利と考えられる場合に利用されます。

支払い限度額

自賠責保険では後遺障害を除いたおケガのみで、被害者1名につき、損害額120万円(入院費・治療費・慰謝料・休業損害金等の合計額)が限度です。

自賠責保険の支払基準

項目 内容 支払い基準
治療費 診察料・入院費・投薬料 必要かつ妥当な実費
休業損害 事故による傷害のために、
発生した収入の減少に対する補償。
1日につき5,700円、立証資料がある場合には19,000円を限度とした額
慰謝料 交通事故による精神的・肉体的な
苦痛に対する補償。
入通院1日につき
4,200円
通院費、転院費、入・退院費 通院、転院、入院または
退院に要する交通費。
必要かつ妥当な実費

後遺障害による損害補償

後遺障害による補償は、被害者1名につき第1級(3000万円)~第14級(75万円)に分かれており、逸失利益(被害者の収入及び各等級に応じた労働能力喪失率、喪失期間等により算出)と慰謝料等(該当等級ごとに定額)

仮渡金の請求

自賠責保険では、事故に遭われた方の当座の出費に当てるため診断書を添えて仮渡金の請求ができることになっております。仮渡金の金額は障害の程度によって異なります。

自賠責保険の請求、支払いの流れ

事故発生(受傷)から解決までの流れ

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任意保険(自動車保険)とは?

損害保険会社が、自動車の所有者・運転手を対象に販売している保険で、加入は強制ではない。加入者が交通事故に有った場合、加害者に代わって相手(被害者)と交渉して貰える便利な保険。人身事故の場合、保険会社はまず自賠責保険を使って治療費等を支払い、自賠責保険を超過した場合に任意保険を使用して賠償(支払)することになる。

種類 補償内容
対人賠償責任保険 自動車を運転中の事故により、他人の生命または身体を害した場合、法律上の賠償責任を負担するもので自賠責保険を超過した部 分に限定
対物賠償責任保険 他人の自動車・物(ペットを含む)を害した場合に法律上の賠償責任を負担するもの
人身傷害補償保険 自動車の運行に起因する事故により、本人または同乗者がケガをした場合に保険金を支払って貰える保険。事故の相手が任意保険 に入っていない場合や自分の過失が大きい場合などに有効な保険である。
車両保険 事故などによるご自分の自動車の損害に対して保険金を支払って貰える保険
各種特約 基本契約を補充・変更・追加して契約内容を補充するもので自転車乗車中に歩行者にケガを与えた場合、保険金を支払って貰える個人賠償特約等がある。

任意保険の支払基準:保険会社ごとの支払い基準による。